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商標登録出願をお考えの方へ

 

商標権とは

 商標制度は、商品又は役務に使用するロゴ、ネーミング、マーク、店舗名等の商標について権利を付与する制度であり、すなわち、商標について登録を受けた場合に、業として、その登録商標の使用を専有できる制度です。他人が登録商標又はそれに類似する商標を無断で使用していた場合には、その使用を止めさせることができます。
 商標権を取得するには、登録を受けようとする商標、指定商品又は指定役務等を記載した願書を特許庁に出願し、所定の登録要件を具備しているかの審査を受ける必要があります。また、同一又は類似の商品役務に使用する同一又は類似の商標については、先に出願した人に商標権が付与されます。
 商標権の存続期間は、登録の日から10年ですが、更新登録の申請をすれば、さらに10年間権利を維持できます。10年ごとに何度でも更新することができるので、半永久的に権利を維持できます。



商標登録出願から権利化までの流れ


   

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