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意匠登録出願をお考えの方へ

 

意匠権とは

 意匠制度は、物品等のデザインについて権利を付与する制度であり、すなわち、物品等の意匠(形状、模様等)について登録を受けた場合に、業として、その登録意匠又はそれに類似する意匠の実施を専有できる制度です。他人が登録意匠又はそれに類似する意匠を無断で実施していた場合には、その実施を止めさせることができます。
 意匠権を取得するには、意匠に係る物品等を記載した願書、及び意匠を記載した図面等を特許庁に出願し、新規性、創作容易性等の登録要件を具備しているかの審査を受ける必要があります。また、同一又は類似の意匠については、先に出願した人に意匠権が付与されます。
 意匠権の存続期間は、特許権よりも長く、出願日から25年で終了します。

意匠登録出願から権利化までの流れ

  

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