HOME> だから選ばれる。菅原、9つの強み。

だから、選ばれる。菅原、9つの強み。

  • 【1】実績が違う!約600社・7000件の特許出願

    1991年の創業から現在までに約600社、約7000件の特許出願をサポート。 意匠や商標の出願実績も多数。2023年だけでもそれぞれ月1件以上の出願があります。

  • 【2】機械から食品まであらゆる技術分野に対応

    30年以上のサポート実績を通じて、あらゆる技術分野の出願に携わってきました(弊所出願実績の詳細)。 ほぼどんな技術分野においても“話が早い”弁理士が対応いたします。
    <実績のある技術分野>
    機械/電気/電子/通信/情報処理/光学機器/医療機器/制御/ソフトウェア/半導体/電気材料/情報通信機器/金属/非金属材料/生活用品/包装・容器/繊維・紙製品/食品

  • 【3】”はじめての出願”に強い 中小企業・個人の”社外知財部”

    約600社の特許出願のうち、半数以上が中小企業、個人のお客さまです。 私たちは中小企業の“社外知財部”として、その役割を担うことができます。例えば、以下のことを行うことができます。

    • お客様の社内において発明発掘会を開く。
    • お客様の発明に関する既存技術が不明の場合には、特許調査を行い、その結果をもとに特許が得られる可能性についての診断を行う。
    • 類似の既存技術が見つかった場合は改良の助言や既存技術を回避する変更案を提案する。
    • 社員の知財教育を行う。
    • 案件によっては口頭説明だけで出願書類を作成することも可能。
    • 各種補助金の申請書作成も可能。

  • 【4】ご要望があれば最短30日以内の出願も可能

    原則として依頼日から30日以内に出願原稿案をお客様にご提示いたします。また、ご要望があれば、依頼日から30日以内に出願を完了させることも可能です。お客様のスピーディな技術開発に伴走してまいります。

  • 【5】特許取得率 約85%!拒絶リスクを低減し、特許取得を実現

    同じ発明でも、弁理士が異なれば、発明の捉え方や特許明細書での発明の説明が変わるため、特許として認められる「特許取得率」が変わります。弊所ではていねいなヒアリングを行い、既存技術との違いを明確にした特許明細書の作成などを通じて拒絶となるリスクを低減し、できるだけ広い範囲での特許取得を実現。特許取得率は、業界でも高水準の約85%(※)を誇ります。

    ※2010年-2023年に弊所で代理した特許出願の特許取得率(特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+拒絶理由通知に対して応答せずに放置した件数))

  • 【6】翻訳から代理人とのやりとりまで!外国出願に対応

    弊所は、世界各国に提携代理人を有し、これまでに世界のさまざまな国(米国、ヨーロッパ、中国、韓国、台湾、インド、タイなど)に多数の特許・意匠・商標出願の経験があります。日本語の出願書類から外国語(英語、中国語など)への翻訳、外国代理人への各種指示、外国代理人からの連絡を翻訳してのお客様へのご案内、拒絶の通知を受けた場合の対応案の提示などの各種サービスをご提供いたします。

  • 【7】特許出願にかかるコストの圧縮に対応

    弊所の特許出願費用は、特許明細書のページ数、請求項数、図面枚数に応じて変動します。ご要望があれば、特許出願書類の案文送付時に、現状の案文(特許明細書のページ数、請求項数、又は図面枚数)でのお見積りをご提示いたします。そのお見積りよりも費用を抑えたい場合には、明細書のページ枚数、請求項数又は図面枚数を、特許性の判断に影響を受けない範囲で見直すことも可能です。請求項数の上限を予め指定することも可能です。

  • 【8】他者の商標権を侵害しない変更案のご提案が可能

    他者の商標権についての調査をご依頼いただいた際、お客様の商標に類似する他人の商標権を発見した場合には非類似となり得る商標変更案をご提案しています。これにより、他人の商標権を侵害するリスクを減らし、又はお客様の商標出願が拒絶となるリスクを減らすことができます。

  • 【9】どんな出願方法がいいか、意匠出願の提案書をご提示

    意匠出願のご相談の場合、正式なご依頼をいただく前に弊所から出願方法について提案書を提示することが可能です。具体的には、お客様から意匠の内容(お客様の意匠の特徴、従来の意匠との違いなど)をお伺いし、その内容に基づいて考え得る出願方法(全体意匠、部分意匠、関連意匠)を1又は複数記載した提案書とともにお見積書をお送りします。お客様は、その提案書およびお見積りを参考にして、今回は、全体意匠で出願するのか、部分意匠で出願するのか、または全体意匠、部分意匠の両方を出願するのかなどを決定できます。

▲ページトップに戻る